後で困らないように…
知っておきたい、交通事故のこと。About traffic accident

交通事故でよくある悩み相談10

よくあるご質問

毎日通ってもいいんですか?

1日1回であれば大丈夫です。通院当初は特に、継続した来院をオススメします。

現在、他の病院・整骨院に通院しているのですが・・・?

交通事故の場合、定期的に病院に通院しつつ、当院で治療を受けることも可能です。また、他の整骨院から当院への転院も可能です。

保険会社とのやりとりは?

治療費の請求や治療経過の報告など、全て当院で行います。患者様は安心して治療に専念して頂けます。

子供も通院していいのでしょうか?

もちろん、お子様の治療も可能です。特に小さなお子様の場合、自分で症状を説明できないために見過ごしてしまうこともありますので、注意してあげて下さい。

主婦でも、休業損害や逸失利益を請求できるって本当?

本当です。家事を行っている主婦も立派な家事従事者(家事労働者)として、休業補償や逸失利益の対象になります。
尚、自賠責保険での最低ラインは1日あたり5700円と言われ、保険会社からはこの金額を示される事が多いですが、これはあくまでも最低ラインです。裁判基準では賃金センサスに基づいて計算されますので、示談前に一度専門家に相談されるといいでしょう。

交通事故で労災は使えますか?

通勤途中や仕事中の事故であれば使えます。さらに、労災の休業特別保証金から20%補償される場合もありますので(自賠責と合計で120%)、必ず労災申請をして下さい。ただし、労災と自動車保険の二重請求はできません。

加害者側の保険会社から過失割合が5対5と言われましたが、納得できません。どうしたらいいのでしょうか?

保険会社から提示される過失割合は、当事者には納得できないケースが多いです。事故状況をしっかり主張すれば過失割合が変更される場合もありますので、保険会社の言い分に必ずしも従う必要はありません。必要に応じて、弁護士等の専門家に相談を仰ぐとよいでしょう。

「症状固定」とはなんですか?

「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般的に認められた医療を行っても、今後その効果が期待できなくなった状態のことを指します。もしくは、症状が一進一退になった状態とも言えるでしょう。 また、この「症状固定」は、賠償期間の終了を意味します。つまり、「症状固定」をすると、その時点で治療期間が確定され以後の治療費・通院交通費・休業補償等が基本的に請求できなくなります。

示談はいつするものなのでしょうか?

怪我が治った場合は、その時点で示談交渉に入ります。怪我が治らず後遺症が残った場合は、後遺障害等級が確定した時点(または非該当が確定した時点)から示談交渉に入ります。

事故の治療が終わりましたが、後遺症が残りました。にも関わらず後遺症は認定されず、お医者さんも認定は難しいと言っています。どうしたらいいのでしょうか?

お医者さんは必ずしも交通事故の法規に詳しいわけではありません。不服がある場合は、後遺障害異議申立をしてみましょう。
尚、自賠責における後遺障害の認定には、「その所見(症状)を医学的に説明・立証できること」が不可欠です。レントゲン等で視覚的に所見が認められない場合は、他の方法で症状を立証する必要がありますので、専門家に相談し、立証できる可能性があるかどうか相談してみてください。

ちなみに、14等級で75万円、13等級で139万円、12等級で224万円が支給されます。


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