交通事故治療のスペシャリストが
あなたのつらい症状を改善します!Traffic accident treatment specialists

後遺症が長引いたときの示談交渉と損害賠償

治療費の打ち切り」と言われたら?

交通事故による怪我の治療中、保険会社から「治療費の打ち切り」を言われることがあります。
「一般的には既に治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了します」といった内容の電話がかかってくるのです。

これは当事者にとって大きなプレッシャーですし、解決までの流れの中で、大きな局面と言えるでしょう。

まず、この「治療費の打ち切り」ですが、これは保険会社が勝手に判断しているだけです。
治療を継続してはいけない・・・という意味ではありません。

『保険会社としては、治療は終了した、または症状固定の状態にあると判断したので、今後の治療費は支払いません。しかし、この後で更なる治療が必要だったと判断された時は、その分について追ってお支払します』・・・という意味だと思ってください。

つまり、症状がまだあって、治療効果が上がっていると感じられる場合は、当然通院を継続して構いません。なにより、まずは怪我を治すことを優先し治療に専念して下さい。

ただし、この場合の治療費は当面、自己負担となります。

保険会社からの支払いが打ち切られた後の治療費についても、治療完了後の示談の段階で加害者側に請求することも可能です。ただあくまでも交渉次第となりますので、必ずしも支払われるとは限りません。

この交渉は被害者にとっては非常に重要なものになりますので、できれば専門家(弁護士・行政書士など)に相談し、有利に交渉を進めることをオススメします。

 

むち打ちの症状例と時期

■急性期
一週間~1ヵ月
 ■亜急性期
1~3ヶ月程度
 ■慢性期
3か月以上
・自覚症状なし
・後頭部痛
・圧迫感
・張る感じ
・吐き気
・手や足の痺れ
・脱力感
・首肩痛
・圧迫感
・張る感じ
・首の動き制限
・肩こり
・腕の痺れ
・頭重感
・頭痛
・めまい
・肩こり
・腕の痺れ
・脱力感

関連記事