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後遺症が長引いたときの示談交渉と損害賠償
治療費の打ち切り」と言われたら?
交通事故による怪我の治療中、保険会社から「治療費の打ち切り」を言われることがあります。
「一般的には既に治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了します」といった内容の電話がかかってくるのです。
これは当事者にとって大きなプレッシャーですし、解決までの流れの中で、大きな局面と言えるでしょう。
まず、この「治療費の打ち切り」ですが、これは保険会社が勝手に判断しているだけです。
治療を継続してはいけない・・・という意味ではありません。
『保険会社としては、治療は終了した、または症状固定の状態にあると判断したので、今後の治療費は支払いません。しかし、この後で更なる治療が必要だったと判断された時は、その分について追ってお支払します』・・・という意味だと思ってください。
つまり、症状がまだあって、治療効果が上がっていると感じられる場合は、当然通院を継続して構いません。なにより、まずは怪我を治すことを優先し治療に専念して下さい。
ただし、この場合の治療費は当面、自己負担となります。
保険会社からの支払いが打ち切られた後の治療費についても、治療完了後の示談の段階で加害者側に請求することも可能です。ただあくまでも交渉次第となりますので、必ずしも支払われるとは限りません。
この交渉は被害者にとっては非常に重要なものになりますので、できれば専門家(弁護士・行政書士など)に相談し、有利に交渉を進めることをオススメします。
むち打ちの症状例と時期
■急性期 一週間~1ヵ月 |
■亜急性期 1~3ヶ月程度 |
■慢性期 3か月以上 |
・自覚症状なし ・後頭部痛 ・圧迫感 ・張る感じ ・吐き気 ・手や足の痺れ ・脱力感 |
・首肩痛 ・圧迫感 ・張る感じ ・首の動き制限 ・肩こり ・腕の痺れ ・頭重感 |
・頭痛 ・めまい ・肩こり ・腕の痺れ ・脱力感 |